人間ドックの費用は医療費控除の対象になる?——確定申告で還付を受ける条件
人間ドックの費用が医療費控除の対象になるケースとならないケースの違い、確定申告の手続き方法を解説。
原則は対象外、例外的に対象になるケース
人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は「治療」を目的とした支出が対象であり、人間ドックのような予防・健康診断は対象外とされているためです。ただし例外があり、人間ドックの結果「重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合」に限り、その人間ドックの費用も医療費控除の対象に含めることができるという国税庁の取り扱いがあります。
「異常なし」だった場合との違い
つまり、検査の結果が「異常なし」だった場合や、経過観察・再検査止まりで治療に至らなかった場合は、医療費控除の対象になりません。一方で、人間ドックをきっかけに病気が見つかり、その後に投薬や手術など具体的な治療を受けた場合は、人間ドックの受診費用も治療費と合わせて医療費控除の対象にできます。この判断は結果論になるため、受診時点では対象になるかどうか確定しないという点を理解しておく必要があります。
確定申告での手続きと注意点
医療費控除を申請する際は、人間ドックの領収書を治療費の領収書と合わせて保管し、確定申告の際に医療費控除の明細書に記載します。年間の医療費合計が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える部分が控除対象となります。なお会社の健康保険組合や自治体の補助を受けて人間ドックを受診した場合は、自己負担した金額のみが対象になる点にも注意しましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
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